国民年金保険料はいくら — 個人事業主の年間負担と前納・免除の仕組み (令和8年度)
最終更新: 2026-07-03
目次
個人事業主は原則として国民年金の第1号被保険者となり、保険料を自分で納めます。会社員のように給与から天引きされないため、年間の負担額を把握しておくことが手取り管理の第一歩です。この記事では令和8年度 (2026年度) の保険料額と、確定申告での控除・前納割引・免除制度の仕組みを整理します。
要点 (令和8年度)
- 月額17,920円・年額215,040円。売上・所得の大小にかかわらず金額は全国一律で固定
- 支払額の全額が確定申告で「社会保険料控除」として所得控除になる
- 前納 (6ヶ月・1年・2年) を利用すると毎月払いより割引される。口座振替2年前納が最も割引額が大きい
- 所得が低い場合は免除・猶予の申請ができる。免除期間も受給資格期間に算入される
正確な手取り全体の試算は CashOnHand のシミュレータ で行えます。手取りの全体像は 個人事業主の手取り計算 を参照してください。
結論: 令和8年度の国民年金保険料 早見表
国民年金保険料は所得に関係なく定額です。令和8年度の月額・年額と、確定申告で使える社会保険料控除額をまとめると次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額保険料 (令和8年度) | 17,920円 |
| 年間合計 (12ヶ月分) | 215,040円 |
| 確定申告での社会保険料控除額 (全額納付の場合) | 215,040円 |
この年額 215,040円は、CashOnHand の計算エンジンでも売上規模にかかわらず同額で計算されます。保険料は毎年度改定されるため、正確な金額は日本年金機構の公式案内でご確認ください1。
→ 手取り全体での位置づけを確認する: シミュレータで収支を試算
個人事業主が第1号被保険者になる仕組み
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険に加入している会社員・公務員 (第2号被保険者) またはその被扶養配偶者 (第3号被保険者) でない限り、国民年金の第1号被保険者として保険料を納める義務があります2。
個人事業主はこの要件に該当するため、業種・売上規模を問わず第1号被保険者となります。会社員として働いていた方が独立した場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村窓口で加入手続きが必要です。
保険料額の決まり方 — 定額制
国民年金の第1号被保険者の保険料は、所得にかかわらず全員同じ「定額」です1。令和8年度 (2026年度) は月額17,920円で、年間合計は215,040円になります。
保険料額は毎年度改定されます。前年度 (令和7年度) の月額は17,510円でしたが、令和8年4月分から17,920円に改定されました3。
前納割引 — まとめて払うと割引される
6ヶ月・1年・2年分をまとめて前払いする「前納制度」を利用すると、毎月納付するより保険料が割引されます4。
- 6ヶ月前納: 4月分〜9月分または10月分〜翌3月分をまとめて納付
- 1年前納: 4月分〜翌3月分 (12ヶ月) をまとめて納付
- 2年前納: 最大2年分 (24ヶ月) をまとめて納付 (口座振替のみ)
割引額は前納期間が長いほど大きくなります。口座振替を使うとさらに割引幅が広がります。具体的な前納額は毎年度改定されるため、最新の金額は日本年金機構の公式サイトで確認してください4。
免除・猶予制度 — 所得が低い場合の選択肢
前年の所得が一定水準以下の場合は、申請により保険料の全額免除・一部免除 (3/4・半額・1/4) または若年者向け納付猶予が認められます5。
免除・猶予を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。ただし、免除を受けた期間は保険料を全額納めた期間より将来の年金額が少なくなります (10年以内に追納することで満額に近づけることができます)。申請は毎年7月から翌年6月分の保険料について行い、2年1ヶ月前までさかのぼって申請することもできます5。
確定申告での社会保険料控除
その年に実際に支払った国民年金保険料の全額が「社会保険料控除」として所得控除になります。令和8年度分を1年間全額納付した場合の控除額は215,040円です。
社会保険料控除は国民年金だけでなく、国民健康保険料・介護保険料なども合算して申告できます。個人事業主自身の保険料に加え、生計を一にする配偶者や家族の分を代わりに支払った場合も控除の対象です。
この控除によって課税所得が215,040円下がることで所得税と住民税の負担が軽減されますが、保険料そのものが手元から出ていくことには変わりありません。控除の効果を確認するには シミュレータ で実際の数値を確認してください。
よくある質問
個人事業主の国民年金保険料は月いくら?
令和8年度 (2026年度) は月額17,920円です。年間合計は215,040円になります1。
国民年金保険料は確定申告で控除できる?
その年に支払った全額が「社会保険料控除」として申告できます。所得税と住民税の両方で課税所得を下げる効果があります。
国民年金保険料が払えない場合はどうすればよい?
所得が基準以下であれば免除・猶予の申請ができます。申請は毎年7月から受け付け、2年1ヶ月前まで遡及申請できます。具体的な所得基準は年度により変わることがあるため、市区町村窓口または税理士に相談してください5。
前納するとどのくらい割引される?
前納期間が長いほど割引額が大きくなります。令和8年度の具体的な前納額は日本年金機構の公式サイトに掲載されています4。
令和8年度から保険料が上がった理由は?
国民年金の保険料額は毎年度、物価・賃金の変動に基づき改定されます。令和8年度は前年度 (17,510円) から410円引き上げられ17,920円になりました3。
自分の手取りを試算する
国民年金保険料 215,040円は、所得税・住民税・国民健康保険料と並んで個人事業主の主要な支出の一つです。CashOnHand のシミュレータなら、売上・経費・居住地・控除を入力するだけで、これらすべてを含む令和8年度の手取りを試算できます。
→ シミュレータを開く (登録不要・無料・ローカル動作)
手取りの計算全体の流れは 個人事業主の手取り計算 を参照してください。
注記・免責
本記事は令和8年度時点の一般的な情報であり、個別の税務・社会保険の助言ではありません。国民年金の保険料額・免除基準は毎年度改定されます。具体的な金額や手続きは日本年金機構の公式案内または税理士にご確認ください。
最終更新: 2026-07-03
出典
Footnotes
-
日本年金機構「国民年金保険料」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html (最終確認 2026-07-03) ↩ ↩2 ↩3
-
厚生労働省「公的年金制度の体系 (被保険者・保険料)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_002.html (最終確認 2026-07-03) ↩
-
日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html (最終確認 2026-07-03) ↩ ↩2
-
日本年金機構「国民年金保険料の前納」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/zenno.html (最終確認 2026-07-03) ↩ ↩2 ↩3
-
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html (最終確認 2026-07-03) ↩ ↩2 ↩3